運送約款

第1章 総則

第1条(事業の種類)

  • 株式会社ティーサーブ(以下「当社」という)は、自転車便事業(自転車、原動機付自転車または自動二輪車を使用する小口荷物の運送事業)を行います。
  • 当社は、前項の事業に附帯する事業を行います。

第2条(適用範囲)

  • 当社の経営する自転車便事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令または一般の慣習によります。
  • 当社は、前項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申し込みに応じることがあります。

第2章 運送業務

第1節 運送の引き受け

第3条(受付日時)

  • 当社は受付日時を定め、これを営業所その他の事業所の店頭及び当社のホームページ上に掲示します。
  • 前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめ営業所その他の事業所の店頭及び当社のホームページ上に掲示します。

第4条(送り状)

当社は、荷物の運送を引き受けるときに、次の事項が記載された送り状を荷物一個ごとに発行します。但し、当社がその必要がないと認めたときは、この限りではありません。この場合において、第1号から第4号までは荷送人が記載し、第5号から第12号までは当社が記載するものとします。但し、第8号は記載しない場合があります。

  • 荷送人の氏名または名称、住所及び電話番号
  • 荷受人の氏名または名称並びに運送先住所(建物名、部屋番号等詳細情報を含む)、その電話番号及びその他荷受人に直接荷物を交付するのに必要な情報
  • 運送上の特段の注意事項(折り曲げ禁止等)
  • 運送の取り扱い種別(1時間便、2時間便、3時間便または500円便の別)
  • 当社の名称、住所及び電話番号
  • 荷物の運送を引き受けたメッセンジャーの記号・番号
  • 荷物の受取日時
  • 荷物の運送に要する見込み時間または荷物引渡予定日時(荷送人が特定の日時を指定する運送を当社が引き受けたときは、その荷物引渡予定日時を記載します)
  • 運賃その他運送に関する費用の額(荷送人からの依頼がある場合、または現金での収受の場合のみ記載します)
  • 重量及び容積の区分(オプションチャージがつく大きな荷物を預かる場合には、20%アップチャージまたは特大と記載します)
  • 問い合わせ窓口電話番号
  • その他荷物の運送に関し必要なこと

第5条(荷物の内容の確認)

当社は、荷物の内容物について、送り状に記載された荷物の品名または運送上の特段の注意事項に疑いがあるときは、これを点検することができます。

第6条(包装・封緘)

  • 荷送人は、荷物の性質、重量、容積等に応じて、運送に適するように包装または封緘をしなければなりません。
  • 当社は、荷物の包装または封緘が荷物の秘密を守るために十分でなく、または、運送に適さないと認めるときは、荷送人に対し必要な包装または封緘を要求し、または荷送人の負担により必要な包装または封緘を行うことがあります。

第7条(引受拒絶)

当社は、次の各号の一に該当する場合には、運送の引き受けを拒絶することがあります。

  • 当該運送の申し込みが、この運送約款によらないものであるとき。
  • 荷送人が送り状に必要な事項を記載せず、または第5条の規定による点検の同意を与えないとき。
  • 包装または封緘が荷物の秘密を守るために十分でなく、または運送するに適さないとき。
  • 運送に関し、荷送人から特別の負担を求められたとき。
  • 運送が法令の規定または公の秩序もしくは善良の風俗に反するものであるとき。
  • 荷物が次に掲げるものを内包しているとき。
    • 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのあるもの
    • 毒薬、劇薬、毒物または劇物
    • 生きた病原体または生きた病原体を含有し、もしくは生きた病原体が付着していると認められるもの
    • 法令に基づき所持、移動または頒布を禁止されたもの
    • 個人情報保護法に規定する個人情報(以下「個人情報」という)を多量に含むもの
    • 現金、有価証券、高価な商品
    • 再生不可能な原稿、原図、テープ、フィルム等
  • 天災その他やむを得ない事由があるとき。
  • その他、当社が適当でないと認めたとき。

第8条(外装表示)

当社は、荷物を受け取るときに、第4条各号に掲げる事項を記載した書面を荷物の外装に張り付けます。但し、荷送人からの特段の指示のあるときは、この限りではありません。

第9条(料金の収受)

  • 当社は、荷物を受け取るときまたは荷物を運送した後に、当社所定の運送にかかる料金(以下「料金」という)を荷送人から収受します。
  • 当社は、前項の規定にかかわらず、荷物を引き渡すときに料金を荷受人から収受することを認めることがあります。
  • 料金は、営業所その他の事業所の店頭及び当社のホームページ上に掲示します。
  • 当社は、一旦収受した料金の割戻しはいたしません。

第2節 荷物の引き渡し

第10条(荷物の引き渡しを行う日時)

  • 当社は、送り状に記載された荷物の運送に要する見込み時間内に荷物を引き渡します。但し、交通事情等により、荷物の運送に要する見込み時間を超過して引き渡すことがあります。とりわけ、混載便である2時間便、3時間便及び500円便については、交通事情、運送先までの距離その他諸般の事情により見込み時間を超過して引き渡すことがあります。
  • 前項の規定にかかわらず、当社は送り状に荷物引き渡し日時を記載してその運送を引き受けたときは、送り状に記載した荷物引き渡し日時までに荷物を引き渡します。但し、交通事情等により、希望する荷物引き渡し日時を超過して引き渡すことがあります。
  • 当社は、荷物の引き渡しが送り状に記載された荷物の運送に要する見込み時間または荷物引き渡し予定日時を著しく遅延すると判断したときは、遅滞なくその旨を荷送人に連絡します。

第11条(荷受人以外の者に対する引き渡し)

当社は、次の各号に掲げる者に対する荷物の引き渡しをもって、荷受人に対する引き渡しがあったものとみなします。

  • 運送先が住宅の場合その運送先における同居者またはこれに準ずる者
  • 運送先が前号以外の場合その管理者、従業員またはこれに準ずる者

第12条(荷受人が不在の場合の措置等)

  • 当社は、荷受人または前条に規定する者が不在のため引き渡しを行えないときは、荷受人に対し、その旨を荷物の引き渡しをしようとした日時及び当社の名称、問い合わせ先電話番号その他荷物の引き渡しに必要な事項を記載した書面(以下「不在通知票」という)によって通知した上で、すみやかに荷送人に連絡の上、その指図を受けます。この場合、荷送人から指図があるまでの間、メッセンジャーが当社所定の方法にて荷物を携帯しまたは営業所その他の事業所で保管します。
  • 前項に規定する指図があるまでの待機料金及び再度の配送依頼にかかる再配送料金は、荷送人の負担とします。
  • 第1項の規定にかかわらず、荷送人の事前の指図があるときは、受取人が荷物を収納する目的で設置した設備内に荷物を収納することにより、荷受人に対する引き渡しがあったものとみなします。
  • 当社は、送り状に第4条第1項第2号に規定する記載が不十分であるために、荷受人または前条に規定する者に対して引き渡しを行えず、当社の荷受人確認作業に時間を要する場合には、すみやかに荷送人に連絡の上、その指図を受けます。この場合、荷送人からの指図があるまでの間、メッセンジャーが当社所定の方法にて荷物を携帯しまたは営業所その他の事業所で保管します。
  • 前項に規定する指図があるまでの待機料金及び再度の配送依頼にかかる再配送料金は、荷送人の負担とします。

第13条(引き渡しができない場合の措置)

  • 当社は、荷受人を確知することができないとき、荷受人が荷物の受取を怠りもしくは拒んだとき、またはその他の理由によりこれを受け取ることができないときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
  • 前項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用は荷送人の負担とします。

第14条(引き渡しができない荷物の処分)

  • 当社は、相当の期間内に第12条1項または前条第1項に規定する指図がないときは、荷送人に対し事前に通知した上で、その指図を求めた日から3か月を経過する日まで荷物を保管した後、裁断・焼却その他の処分をすることができます。但し、荷送人の所在不明その他やむを得ない事情により、荷送人に通知ができないときは、事前に通知することなく荷物を処分することができます。また、荷物が変質・腐敗しやすいものである場合で、相当の期間内に指図がないときは、荷物の廃棄その他の処分をすることができます。
  • 当社は、前項の規定により荷物を処分したときは、遅滞なくその旨を荷送人に対して通知します。但し、荷送人の所在不明その他やむを得ない事情があるときは、通知がなされないことがあります。
  • 当社は、第1項の規定により荷物を処分したときは、荷送人に対し、荷物の保管及び処分に要した費用の支払いを請求します。

第3節 指図

第15条(指図)

  • 荷送人は、当社に対し、荷物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。
  • 前項に規定する荷送人の権利は、荷受人に荷物を引き渡したときに消滅します。
  • 第1項に規定する指図に従って行う処分に要する費用は、荷送人の負担とします。なお、荷物の運送の中止、返送及び転送の場合、当社所定のキャンセル料等を申し受けます。

第16条(指図に応じない場合)

  • 当社は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。
  • 当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。

第4節 事故

第17条(事故の際の措置)

  • 当社は、荷物の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
  • 当社は、荷物に著しいき損を発見したときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
  • 当社は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、または当社の定めた期間内に指図がないときは、荷送人の利益のために、その荷物の運送の中止、返送その他の適切な処分をします。
  • 当社は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
  • 第2項の規定にかかわらず、当社は、運送上の支障が生ずると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。
  • 当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
  • 第2項に規定する指図の請求及び指図に従って行った処分または第3項の規定による処分に要した費用は、荷物の損傷または遅延が荷送人の責めに帰すべきときは荷送人の負担とし、その他のときは当社の負担とします。

第18条(危険品等の処分)

  • 当社は、荷物が第7条第6号に該当するものを内包していることを運送の途上で知ったときは、当社または第三者の危険を避け、あるいは運送上の損害を防止するために、包装または封緘を開披し、適宜の処分をします。その他、引き受けた荷物について、危険を避け、あるいは運送上の損害を防止するために緊急やむを得ない事情があるときも同様とします。
  • 前項に規定する処分に要した費用は、荷送人の負担とします。
  • 当社は、第1項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。

第19条(証明書の発行)

  • 当社は、荷物の滅失に関し証明の請求があったときは、荷物引渡予定日から一年以内に限り、その旨の証明書を発行します。
  • 当社は、荷物のき損または遅延に関し証明の請求があったときは、荷物を引き渡した日から14日以内に限り、その旨の証明書を発行します。

第5節 情報等の管理

第20条(秘密保持)

  • 当社は、荷送人から荷物の運送の委託に基づき取得した一切の情報を秘密として保持し、荷送人の同意がない限りこれを運送業務遂行以外の目的に使用しません。但し、以下の各号のいずれかに該当する情報(個人情報に該当する場合を除きます)はこの限りではありません。
    • 取得したとき、既に公知であった情報
    • 取得したとき、当社が既に保有していた情報
    • 取得した後、当社の責めによらず公知となった情報
    • 取得した後、秘密保持義務を負うことなく第三者から取得した情報
  • 前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合、当該目的を達成するために必要な限度で、当社は前項の情報を荷送人の同意を得ることなく開示することができます。
    本項に基づく開示が行われた場合、当社は荷送人に対し、情報を開示した事実、開示した情報の内容、開示の相手方及び開示した根拠をすみやかに連絡します。
    但し、荷送人の同意を得ることが不適切である場合及び第4号に基づく場合はこの限りではありません。
    • 法令に基づく場合
    • 人の生命、身体、財産の保護のため必要である場合で、荷送人の同意を得ることが困難であるとき
    • 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のため必要である場合で、荷送人の同意を得ることが困難であるとき
    • 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で、荷送人の同意を得ることで当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

第21条(情報等の管理)

  • 当社は、荷送人から取得した情報及び荷物を当社所定の管理規定に則り、適正に管理し、情報の漏洩、盗用、改ざん、滅失及びき損並びに荷物の滅失等が生じないよう努めるものとします。
  • 荷送人から取得した個人情報の漏洩、盗用、改ざん、滅失またはき損等の事態が発生した場合、当社はその内容を遅滞なく荷送人に連絡します。また、当社は、事実調査を行い、適切な措置を講じるものとします。
  • 荷物に含まれる個人情報の漏洩、盗用、改ざん、滅失またはき損等の事態が発生した場合も前項と同様とします。但し、当社が個人情報を含む荷物であることを知らずに運送を引き受けた場合は、この限りではありません。

第6節 責任

第22条(責任の始期)

荷物の滅失、き損または荷物の内容が第三者に知られたことについての当社の責任は、荷物を荷送人から受け取ったときに始まります。

第23条(責任と挙証)

当社は、自己または使用人その他運送のために使用した者が、荷物の受取、引き渡し、保管及び運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、荷物の滅失、き損または荷物の内容が第三者に知られたことについて損害賠償の責任を負います。

第24条(免責)

  • 当社は、次の事由による荷物の滅失、き損、延着または荷物の内容が第三者に知られたことによる損害については、損害賠償の責任を負いません。
    • 荷物の材質、欠陥、自然の消耗
    • 包装または封緘方法の不備
    • 荷物またはこれに内包されたものの性質による発火、爆発、変色その他これに類似する事由
    • 予見できない交通障害
    • 地震、津波、高潮、大水、暴風雨その他の天災
    • 荷送人が記載すべき送り状の記載事項の記載過誤その他荷送人または荷受人の故意または過失
    • 注文集中等によるシステム障害
  • 当社は、前項に規定するほか、次の事由による荷物の引き受けの遅れにより荷物が延着したことによる損害については、損害賠償責任を負いません。
    • 注文集中等によるシステム障害
    • 極端な物量増加
    • 予見できない交通障害
    • 地震、津波、高潮、大水、暴風雨その他の天災
    • その他荷送人の故意または過失

第25条(引受制限荷物等に関する特則)

  • 第7条第5号に該当する荷物については、当社は、その滅失、き損、遅延または荷物の内容が第三者に知られたことについて、損害賠償の責任を負いません。
  • 第7条第6号に該当する荷物については、当社がその旨を知らずに運送を引き受けた場合は、当社は、荷物の滅失、き損、遅延または荷物の内容が第三者に知られたことについて、損害賠償の責任を負いません。
  • 損壊しやすいもの、折り曲げてはいけないもの、気温など環境条件により変質しやすいものその他特段の注意を要するものを内包する荷物については、荷送人がその旨を当社に告知せず、かつ、当社がその旨を知らなかった場合は、当社は、運送上の特段の注意を払わなかったことにより生じた荷物の滅失またはき損について、損害賠償の責任を負いません。

第26条(責任の特別消滅事由)

  • 荷物の滅失、き損または荷物の内容が第三者に知られたことについての当社の責任は、荷物を引き渡した日から14日以内に通知を発しない限り消滅します。
  • 前項の規定は、当社がその損害を知って荷物を引き渡した場合には、適用しません。

第27条(損害賠償の額)

当社は、荷物の滅失、き損または荷物の内容が第三者に知られたことによる損害については、別に定める責任限度額の範囲内で賠償します。

個人情報を含む荷物の滅失、き損または荷物の内容が第三者に知られたことによる損害については、当社が加入する、個人情報漏洩保険の損害賠償額である1億円を責任限度額といたします。企業情報を含む荷物の滅失、き損または荷物の内容が第三者に知られたことによる損害については、当社が加入する、個人情報漏洩保険の特約条項、企業情報漏洩特約にて補償される1億円を責任限度額といたします。それ以外の荷物に関する損害については100万円を責任限度額といたします。なお当社の責任または免責に関して、運送約款第6節に定めるところによります。

第28条(料金等の払い戻し等)

当社は、天災その他やむを得ない事由または当社の責めに帰すべき事由によって、荷物の滅失、著しいき損が生じ、または荷物の内容が第三者に知られたときは、当社が収受した料金等の払い戻しまたは代替品の無償配送等を行います。

第29条(時効)

  • 当社の責任は、荷受人が荷物を受け取った日から1年を経過したときは、時効によって消滅します。
  • 前項の期間は、荷物が滅失した場合においては、荷物引渡予定日からこれを起算します。

第30条(荷送人の賠償責任)

荷送人は、荷物が第7条第6号に該当していることを秘して、当社に運送を委託し、その結果、当社に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。

第31条(裁判管轄)

本約款に基づく運送業務に関して当社と荷送人との間で発生した紛争は、東京地方裁判所の専属的裁判管轄に服するものとします。

以上

損害賠償額
に関して

運送約款 第6節 第27条(損害賠償の額)に記載のある責任限度額に関して以下のように定めます。

第6節 責任

第27条(損害賠償の額)

当社は、荷物の滅失、き損または荷物の内容が第三者に知られたことによる損害については、別に定める責任限度額の範囲内で賠償します。個人情報を含む荷物の滅失、き損または荷物の内容が第三者に知られたことによる損害については、当社が加入する、個人情報漏洩保険の損害賠償額である1億円を責任限度額といたします。企業情報を含む荷物の滅失、き損または荷物の内容が第三者に知られたことによる損害については、当社が加入する、個人情報漏洩保険の特約条項、企業情報漏洩特約にて補償される1億円を責任限度額といたします。それ以外の荷物に関する損害については100万円を責任限度額といたします。なお当社の責任または免責に関して、運送約款第6節に定めるところによります。

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株式会社ティーサーブ カスタマーサービス

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ISMS認証取得

弊社は、2013年10月9日付けで情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際規格ISO27001を取得致しました。当社はこれまでも情報等管理規程などの社内規定や、社内基準を設けた厳重なシステム運用などにより、お客様からお預かりする情報の管理を、適正かつ安全に行ってきましたが、 この度の認証取得により、セキュリティ面において適切な情報管理体制であるということが第三者機関によって証明されたこととなります。今後も情報セキュリティマネジメントの維持・向上に努め、お客様の信頼をより一層高めることができるよう努力して参ります。 本方針に基づき、情報セキュリティのためのルール及び管理体制を「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)」として定め、活動の実行、継続を通じて社会的責務を果たしていきます。

認証範囲
  • システム開発部における、緊急書類配送(メッセンジャー)サービス向け基幹システムの開発、運用、保守
取得認証規格
  • ISO/IEC 27001:2013
  • JIS Q 27001:2014
認定機関
  • ISMS-AC(情報マネジメントシステム認定センター)
認証取得番号
IS 273
登録日
2013年10月9日
審査登録機関
一般財団法人ベターリビング システム審査登録センター

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情報セキュリティ基本方針

当社は、運送業務を展開する中で、すべての利害関係者に信頼と安心を提供するため、情報セキュリティ上の脅威から情報資産を保護することを経営方針の一つに位置づけています。本方針に基づき、情報セキュリティのためのルール及び管理体制を「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)」として定め、活動の実行、継続を通じて社会的責務を果たしていきます。

01.情報セキュリティ

ティーサーブは、情報セキュリティの定義を情報資産に対する機密性、完全性、可用性の維持とし、維持を脅かすリスクの発生原因を、社内規定に従って脅威、脆弱性の観点から特定するとともに、当社が受容可能なリスクの水準に抑えるため、発生原因に対する適切な管理策を講じます。

02.情報セキュリティの対象

ティーサーブは、情報セキュリティマネジメントの対象をサービス単位で管理し、対象とする情報資産には、当該サービスに関わるコンピュータやネットワーク設備、ソフトウェア等の情報システム、情報システム上で処理するデータ等のほか、お預かりする荷物、業務上知り得た個人情報や秘密情報、契約書類等のドキュメント、ノウハウ等の知的財産を含めます。

03.情報セキュリティの社内体制

ティーサーブは、情報セキュリティの活動を確実にするため、情報セキュリティ委員会を組織し、情報セキュリティ活動を統括する管理者を任命して活動にあたるとともに、同活動への点検活動として情報セキュリティ監査体制を組織します。また、万一の情報セキュリティに関する事故に備えた外部専門家と連携した緊急体制を備えます。

04.情報セキュリティの管理策

ティーサーブは、情報セキュリティの管理策を講じるにあたり、体制や手順の整備等の組織的管理や、従業者への教育・訓練等の要員管理、また、情報資産の授受や保管等における物理的、技術的管理を行い、手順、人、設備が一体となって管理に取り組みます。

05.情報セキュリティに関する法令等及び契約上の遵守

ティーサーブは、情報セキュリティ活動の上で、情報資産に関連する個人情報保護法や不正競争防止法、著作権法等の法令や各種ガイドライン、その他の規範、及び利害関係者からの機密保持等をはじめとする要求等を確認し、遵守します。

06.情報セキュリティマネジメントシステムの継続的改善

ティーサーブでは、社会情勢の変化や情報技術の進歩等に対応し、新たな脅威から情報セキュリティを維持するべく、定期的に「情報セキュリティマネジメントシステム」を見直し、予防や是正活動を通じて、情報セキュリティの維持と継続的な改善に努めます。

制定日:2013年6月1日

株式会社ティーサーブ
代表取締役社長 池谷 貴行

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情報等管理規程

01.情報等管理責任者

1.情報等管理責任者の選任

  • 当社は、運送業務を実施するにあたり、引き受けた荷物に関する秘密の保護を図り、業務遂行の適正・円滑を図るために、情報等管理責任者を選任する。
  • 情報等管理責任者は、当社の取締役または監督的地位にある従業員として3年以上の経歴を有する者の中から、運送業務の内容に精通した者を選任する。
  • 情報等管理責任者は、1人以上を置く。

2.情報等管理責任者の職務

情報等管理責任者は、引き受けた荷物の運送に関する秘密の保護を図り、業務遂行の適正・円滑を図るために、次の職務を行う。なお、情報等管理責任者は必要に応じ補助者を選任し、その職務の一部を行わせることができる。この場合、当該補助者はその職務に関しては情報等管理責任者と同一の権限及び責任を有するものとする。

  • テレフォンオペレーター、ディスパッチャー、メッセンジャー等運送の業務にあたる従業員(以下「運送業務従事者」という)を監督すること。
  • 運送業務に関する顧客等からの苦情を受け付け、これに適切に対処すること。
  • 運送業務従事者の業務の実施状況を随時調査し、必要があるときは、その結果を取締役、監査役または従業員の人事(任免・懲戒)に関する権限を有する幹部従業員に通知し、各職務権限の発動を促すこと。
  • 運送業務従事者の退職後における守秘義務の履行確保に関すること。
  • 運送の保管用具その他の什器・備品、車両・運搬具、施設・設備の構造・機能を適正に保つこと。
  • 荷物の保管設備及びその設置場所の管理及び保管設備からの荷物の受払いに関すること。
  • 配送が不能であって持ち帰った荷物について委託者の受領がない場合に、約款の規定に基づき荷物を処分すること。
  • 法令の改正、社会情勢の変化等に応じ、本管理規程、約款及び契約条項等を整備すること。
  • 監督官庁の指導・監督を受け、業務の適正化・改善を図ること。
  • 事故または犯罪行為が発生した場合において、安全確保または証拠保全のために適切な処置を取り、すみやかに関係官署に通報すること、及び、捜査機関からの要請を受けて犯罪捜査に協力すること。
  • 刑事訴訟法第100条または同法第222条の規定に基づく荷物の押収に際し、押収対象物を選別し裁判所または捜査機関に提出すること。
  • その他、自転車便業務の適正化に関すること。

02.運送業務従事者

1.守秘義務

運送業務従事者は、荷物の内容、発信者、受信者その他運送に関する秘密を他に漏らしてはならない。当社は、運送業務従事者に対し随時必要に応じて、正規職員であると臨時職員であるとを問わず、守秘義務の内容を告知しその意義を十分に理解させ、その遵守を誓約させるものとする。

2.教育・訓練

当社は、秘密の保護、業務遂行の適正・円滑に関する意識と技能を高めるため、情報等管理責任者及び運送業務従事者に対し、以下の事項に関する教育・訓練または研修を、従業員の新規採用時及び採用後の随時の時期に実施する。

  • 道路交通関係法規に関すること
  • 車両の点検・整備及び運転方法その他交通事故防止に関すること
  • 危険物等に関する基本的知識と荷物にかかる事故防止に関すること
  • 情報の秘密の保護、及び委託者・受取人のプライバシー保護に関すること
  • 事故・犯罪発生の場合の処置に関すること
  • その他、運送業務の適正・円滑化に資する事項

03.荷物の管理方法

1.荷物の引き受け

  • 封緘されていない荷物

    内容物を確認・点検し、その中に火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのあるもの、禁制品等があったときは、引き受けを拒否するものとする。

  • 封緘された荷物
    • 封緘された状態で受託した荷物は開披しない。但し、引き受けた荷物について、危険を避けるため緊急やむを得ない事情があるときは、封緘された外包を開披することがある。
    • 封緘の内容物が、火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのあるもの、禁制品等である疑いがあるときは、顧客に対し内容物について質問し、なお、客観的に疑いが残るときは引き受けを拒否することができるものとする。

2.荷物の保管方法

  • 運搬用具の構造・機能

    引き受けた荷物は、業務担当者の身体にベルトで装着する専用の鞄(メッセンジャーバッグ)内に収納し、業務担当者が常時メッセンジャーバッグを身に付けた形で搬送する。

  • 事業所での保管

    荷物を事業所内で保管するときは、第三者が自由に立ち入れない施設・設備内で保管し、情報等管理責任者またはその指示を受けて荷物の保管にあたる従業員がその場を離れるときは、その施設・設備を厳重に施錠する。

3.荷物の配達方法

  • 受取人の確認

    荷物は、委託者(顧客)の指定した場所において、指定された受取人に引き渡す。但し、約款または委託者の個別の同意に基づき、その家族、同居人、事務員等、本人のために荷物を受け取る権限を有すると客観的に認められる者に交付し、または、郵便受や宅配ロッカー等、受取人が荷物の受領のために設置した設備内に収納する方法で運送することができる。

  • 受領拒否等の場合

    受取人の受領拒否、不在または所在不明により運送が不能であった荷物は、その旨をすみやかに委託者に通知し、委託者の指示を仰ぐ。この場合、荷物は、委託者に返還するまで上記(2)イにより保管する。

  • 委託者から指示がない場合の処置

    受取人への運送が不能であった荷物について、委託者の指示を得られないときは、約款に基づき、上記(2)イの設備内に3か月間(但し、荷物が変質・腐敗しやすいものである場合は相当の期間)保管した上、情報等管理責任者が任意の方法により処分するものとする。但し、法令に基づき、遺失物として警察に届け出ることを妨げない。また、荷物が個人情報保護法に規定する個人情報(以下「個人情報」という)を含むものである場合、情報等管理責任者は、当該荷物の処分に際し個人情報が漏洩しないよう留意しなければならない。

04.荷物の滅失等の場合の措置

1.荷物の滅失

  • 委託者への連絡

    荷物の滅失を発見した場合、運送業務従事者は直ちに情報等管理責任者に連絡する。この連絡を受けた場合、情報等管理責任者はその内容を遅滞なく委託者に連絡する。

  • 委託者との協議

    荷物の滅失があった場合、情報等管理責任者は委託者とその後の対応について協議を行う。

2.荷物のき損

  • 委託者への連絡

    荷物の著しいき損を発見した場合、または荷物の引き渡しが著しく遅延すると判断した場合、運送業務従事者は直ちに情報等管理責任者に連絡する。この連絡を受けた場合、情報等管理責任者はその内容を遅滞なく委託者に連絡し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求める。

  • 委託者からの指示に従うことができない場合の処置

    情報等管理責任者は、運送上の支障が生ずると認めるため委託者の指図に応じることができない場合は、その旨及びその理由を遅滞なく依頼者に通知するとともに、依頼者に対し相当の期間を定め荷物の処分につき新たな指示を求める。

  • 委託者から指示がない場合の処置

    上記(2)アまたはイに規定する委託者の指示が得られない場合、情報等管理責任者は、依頼者の利益のため、当該荷物の運送の中止、返送その他適切な処分を行い、その旨を遅滞なく依頼者に通知する。

05.秘密保持

1.秘密保持義務

当社従業員は、委託者及び配送先に関する情報、並びに荷物の配送が委託された事実、委託された荷物の内容、形状及び性質(以下総称して「秘密情報」という)が、法令もしくは契約に基づき秘密として保持されるべき情報であることを、常に自覚しなければならない。

当社従業員は、運送業務の遂行に必要である場合または運送約款もしくは顧客との契約に基づく場合を除き、当社に在職中はもちろん当社退職後といえども、秘密情報を第三者に開示せず、かつ秘密情報の加工、改ざん、複写及び複製を行わない。

2.情報の取得制限

当社の従業員は、業務遂行上必要がある場合を除き、みだりに個人情報を取得しない。また、当社の従業員は、運送約款または顧客との契約に基づく場合を除き、委託された荷物の内容、形状、性質その他委託された荷物に関する情報をみだりに取得しない。

3.情報の使用制限

当社の従業員は、運送約款もしくは顧客との契約に基づく場合を除き、秘密情報を委託された業務遂行のため必要な範囲でのみ使用し、これ以外の目的で使用しない。

4.情報の破棄方法

秘密情報を記載した媒体を廃棄する場合、秘密情報が漏洩しないよう、裁断、償却、破壊、その他当該情報が記載された媒体に応じた適切な廃棄方法をとらなければならない。

5.監査

情報等管理責任者は、当社従業員が本規程に定める事項を遵守しているかについて適宜監査するものとし、当社従業員はこれに協力しなければならない。当社従業員は、本規程に違反する行為を発見した場合、直ちに情報等管理責任者に報告するものとする。

6.個人情報の漏洩等に対する対応

  • 委託者への連絡

    当社従業員は、委託者から取得した個人情報または荷物に含まれる個人情報の漏洩、盗用、改ざん、滅失及びき損等(以下「個人情報の漏洩等」という)を発見した場合、直ちに情報等管理責任者に連絡する。この連絡を受けた場合、情報等管理責任者はその内容を遅滞なくに委託者に連絡する。

  • 漏洩等の拡大防止措置

    個人情報の漏洩等が発生した場合、情報等管理責任者は、遅滞なく個人情報の漏洩等の拡大を防止するために適切な措置をとる。

  • 原因の究明等

    情報等管理責任者は、個人情報の漏洩等について事実調査と影響範囲の特定、監督官庁への報告、漏洩等の対象となった本人への通知、事実関係及び再発防止策の公表、原因の究明等の措置を当社単独もしくは委託者と共同して行い、措置の内容を委託者に報告する。但し、荷物に含まれる個人情報の漏洩で、当社が個人情報を含む荷物であることを知らずに運送を引き受けた場合、情報等管理責任者は当社の業務遂行上必要または有用な範囲でこれらの措置を行えば足りる。

7.適用除外

  • 公知情報

    個人情報に該当しない公知の情報(当社の責めに帰すべき事由により公知となった場合を除く)については、本項の規定は適用されない。

  • 法令に基づく開示等の場合

    以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、当社従業員はその旨を直ちに情報等管理責任者に報告する。本規程の他の定めにかかわらず、情報等管理責任者は、以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、当該目的を達成するために必要な限度で委託者の同意を得ることなく秘密情報を開示する。この場合、情報等管理責任者は委託者の同意を得ることが不適切であるとき及び第4号に基づくときを除き、委託者に対し、情報を開示した事実、開示した情報の内容、開示の相手方及び開示した根拠をすみやかに連絡する。

    • 法令に基づき開示が要請された場合
    • 人の生命、身体、財産の保護のため必要である場合で、委託者の同意を得ることが困難であるとき
    • 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のため必要である場合で、委託者の同意を得ることが困難であるとき
    • 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で、委託者の同意を得ることで当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

06.システム管理

1.システムの構築

情報等管理責任者は、顧客情報、配送先情報、荷物に関する情報、配送に関する情報、事故に関する情報、その他当社の事業活動に必要または有用と判断した情報を適切に管理するため、必要に応じて情報管理ファイル(コンピューターを使用しているか否かを問わず、情報を検索可能な状態で管理するシステムをいう)の構築及び管理を行う。

2.アクセスの制限

以下の場合を除き、当社の情報管理ファイルにアクセスするためには情報等管理責任者の事前の承認を要する。

  • テレフォンオペレーターが委託内容を登録するために必要である場合
  • ディスパッチャーがマネジメント業務を遂行するために必要である場合
  • メッセンジャーが、配送業務の実施、管理のために必要である場合
  • 当社のシステム開発またはメンテナンスを行うために必要である場合
  • 情報等管理責任者がその業務を行うために必要である場合

3.アクセスの管理

情報等管理責任者またはその指名を受けた担当者(以下総称して「情報等管理責任者等」という)は、当社の情報管理ファイルに対する不正なアクセスの有無についての監査を適宜行う。当社の従業員はこの監査に協力しなければならない。

4.不正なアクセスを発見した際の処置

不正なアクセスを発見した場合、情報等管理責任者等は直ちにシステムの全部または一部停止、個別従業員のアクセス停止その他必要な措置をとり、情報のき損、盗取、改ざん等の有無につき必要な調査を行う。

附則 この規程は、平成17年4月1日から適用する。

以上

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